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2014年01月08日

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韓国における地域活性化の現状について

 協同総研は毎年数次にわたって韓国からの視察団を迎え、ワーカーズコープの現場を案内
しておりますが、日韓交流そのものはまだ一方通行の状態が続いています。韓国の現状をど
のように把握しておられるのか、日韓双方でご活躍中のお二人をゲストにお招きし、韓国の
社会的企業、社会的経済、まちづくり、教育、学習、文化全般にわたって伺います。「マウル(
=地域)共同体」づくりの具体的な事例を拝聴しながら、日韓の地域づくり、まちづくりのありよ
うについて探っていきたいと考えております。
 (終了後も引き続き新春親睦会の会場で議論する予定です)

◎講 師: 李 正連 イ・ジョンヨン jeongyun LEE 東京大学大学院教育学研究科准教授
       姜 乃榮 カン・ネヨン Kwang Naeyoung 慶熙大学公共大学院講師

◎日 時: 2014年1月25日(土)1:30~4:30

◎会 場: 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用ビ6F 東京セミナー学院

◎主 催: 協同総合研究所

◎共 催: 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会

◎参加費: 1,000円(会員、障がい者、学生は500円)

◎問合せ申込み: 協同総合研究所 東京都豊島区池袋3-1-2光文社ビル6階 TEL 03-6907-8033
            FAX03-6907-8034 E-MAIL kyodoken@jicr.org

2007年07月06日

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研究会「韓国の代案・社会的企業」

協同総合研究所・日本希望製作所 共催 連続企画 第1回

「韓国の代案・社会的企業」

韓国では昨年12月に「社会的企業育成法」が成立し、今年7月から施行されました。
欧州の政策を研究し「社会サービスの拡充」と「新しい就労の創出」を目的として創設されたこの社会的企業育成法の最新情報を知るとともに、韓国における「社会的企業」をめぐる市民側の議論、政府による支援・促進制度の実情等を学び、日本における社会的企業について考える契機にしたいと思います。
今回は、労働者協同組合運動や自活支援事業に取り組み、就労創出の中心を担ってきた社会的企業支援センターの金弘一所長と文普京事務局長に、最新の状況についてお聞きします。
ご興味のある方はどなたでもご参加下さい。


korea_1.jpg▼報告1 「社会的企業育成法の最新情報」
文普京さん(社会的企業支援センター事務局長)






korea_2.jpg▼報告2 「社会的企業の支援環境~社会的企業支援センターと社会投資財団」
金弘一さん(社会的企業支援センター所長)





●日時:7月21日(土) 15:00~18:00

●会場:明治大学駿河台校舎リバティタワー19階 大学院119‐J・K
 ※リバティタワーのエレベーターを17階で大学院用エレベーターに乗り換え19階へ
    東京都千代田区神田駿河台1-1(地図
    ■JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分
    ■東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分
    ■都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

●会費:1,000円

●お問い合わせ:協同総合研究所 tel.03‐6907‐8033 kyodoken(at)jicr.org

連続企画第2回 研究会「メキシコの連帯経済と社会的企業」

2007年03月22日

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研究会「韓国社会的企業育成法の成立と市民社会の動向」

 去る3月16日(金)午後3時~5時、立教大学池袋キャンパス7号館にて、協同総研の研究会「韓国社会的企業育成法の成立と市民社会の動向」を開催しました。

070316_okayasu.jpg 研究会では、まず協同総合研究所の岡安専務理事が「韓国の社会的企業法をめぐって」と題して報告。欧州各国における近年の社会的企業・社会的協同組合に関わる法整備を概観した後、ここ数年の韓国労働者協同組合連合会や自活後見機関との交流から「社会的企業育成法」が昨年末に成立した経緯、法の内容(全訳はこちら)などを説明しました。
 また、社会的企業が生まれてきた背景である失業・貧困克服運動について、97年のIMF危機を基点に、2000年の国民基礎生活保障法と自活後見機関制度における「自活勤労」「自活共同体」の拡大を数値等で示しました。
 最後に社会的企業育成法の今後として、1)市民運動側の認識(大統領令の問題、就労創出より社会サービス提供主体として期待されているのでは?など)、2)失業克服運動の多様性と労働部、保健福祉部との関係、3)中間支援団体の広がり(三星など大企業も)、4)制度の中での労働の主体性をどう担保するか(協同労働は発展するか)、などを挙げてまとめました。

070316 goishi.jpg 続いて、東京市政調査会主任研究員の五石敬路さんより、「社会的企業法の背景」として報告がありました。五石さんはまず、韓国の社会的企業育成法が低所得者層・貧困層の運動から生まれてきた点が、日本との比較で最も大きく異なる点とした上で、韓国における貧困層の運動の歴史を説明しました。
 韓国では1970年代以降の都市再開発による立ち退きと、撤去への保障を求める民衆運動から、民主化以降の提案型の市民運動としてコミュニティづくりの運動へと発展してきました。例として挙げられた杏堂洞のコミュニティ運動では90年代以降、生産・消費・信用の協同組合づくりの運動が広がり、公共住宅への入居も実現。2000年には自活後見機関にも指定されました。しかし、運動にとっては「コミュニティ運動の発展」が本来の目標であり、自活後見事業への参加は一つの過程に過ぎないという声もあります。
 IMF危機以降のワーキング・プア層の増加に対し、韓国では既存の生活保護制度を見直し、就労の場の提供と開発を位置づけた韓国版「ワークフェア」政策とも言うべき自活後見機関制度が制定されます。これは、福祉予算を抑えたい政府側とコミュニティ運動を福祉政策に参画させたい運動側の利害が一致し実現したと五石さんは指摘します。
070316_korea_law_1.jpg 自活支援事業をめぐる問題としては、生産性の向上や自立者の拡大など事業の成果が上がらないとの批判や、運動側としてもコミュニティ運動の文脈で発展させていきたいという思いがありながら、自活後見機関から脱して自立すると却って生活が苦しくなる「貧困の罠」の問題、また制度的によって参加者が決められるため、共同体の理念の維持が難しいことなど、いくつかの問題点を挙げられました。
 そのような背景もあり、国民基礎生活保障法から自活支援事業を独立させる法制化が検討されてきましたが、その一つが労働部による昨年12月の「社会的企業育成法」であり、さらに保健福祉部により今年準備されている法律だそうです。
 最後に、日本の生活保護法を中心とした自立支援事業についても触れ、日本でも要保護者の自立支援事業を行うことは法的に可能であるが行われていないこと、また、2005年の法改正により自立支援事業は自治体の自治事務になっているが、自治体の創意工夫は無く、また自立支援事業といえば資格を取得させたり「就労斡旋」が主で「就労創出」は行われていないことを述べられました。就労創出については韓国のコミュニティ運動のような受け皿が無いことも事実で、あるとすれば労働者協同組合しかないのでは、と労協運動への期待を示されて報告をまとめました。

 その後、日本労協連などによる「コミュニティ就労支援条例」の紹介があり、参加者からの質疑・討議が行われ、研究会は終了しました。貧困・格差の問題は、今後日本でも大きな課題になることは間違いありません。就労を創出することは重要な社会政策であり、労働者協同組合の課題でもあります。韓国の実践に学びつつ、日本の貧困問題への積極的な関与が求められていると感じました。なお、研究会の内容については、所報「協同の發見」に後日掲載する予定です。(菊地)

関連エントリー:
研究会「韓国の代案 社会的企業」
韓国「社会的企業育成法」全訳
韓国・京畿広域自活支援センター来訪
韓国・社会的企業調査

2007年02月15日

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韓国「社会的企業育成法」全訳

以前のエントリーでご紹介したように、韓国で成立した社会的企業育成法の翻訳が完成しました。

社会的企業育成法 第1条(目的) この法律は、社会的企業を支援し我が社会で十分に供給されていない社会サービスを拡充し新しい就労を創出することにより、社会統合と国民生活の質の向上に寄与することを目的とする。
以下、全訳はこちら>>>

2007年02月10日

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韓国・京畿広域自活支援センター来訪

韓国訪問時にも訪問してお話を伺った、京畿広域自活支援センターの方々9名が、2/5より研修で来日し、2/7(金)の夜、協同総研にも訪問されました。通訳&コーディネーターは、協同総研の韓国訪問でもお世話になった姜乃榮さんでした。


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まず、菅野日本労協連理事長のあいさつがあり、労協・協同総研の事業と社会的企業についての説明を行いました。韓国側からは「日本における社会的企業の状況は?」等の質疑があり、その後、中川理事長も加わって池袋駅前の居酒屋に場所を移して交流会を行いました。


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以前、来日しているメンバーも何人かおり、2次会では日韓混合のカラオケ大会で盛り上がりました。


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通訳を介してなので、十分な話はできませんでしたが、自活後見機関と日本の労協は事業内容も近く、市場経済における自発的な仕事おこしに関する困難さや悩みも共有でき、今後とも交流を発展させる必要があると感じます。

2007年01月31日

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韓国・社会的企業調査

web3.jpg昨年12月に韓国で「社会的企業育成法」という新しい法律が成立し、今後の韓国での仕事おこしの運動にも関連するということで、協同総研として1月14日から18日まで現地調査に行きました。調査の受け入れ・コーディネートは韓国労働者協同組合連合会にお願いし、4日間で10箇所ほどの仕事おこしの支援組織や事業団体を訪問しました。
日本労働者協同組合連合会では、約10年前から韓国の労働者協同組合と交流があり、国際会議での交流や協同集会への参加、関連する「自活後見機関」(後述)からの見学受け入れなどを続けています。
web2.jpg韓国での労働者協同組合運動は、失業者・貧困層の生産協同組合運動として始まり、2000年の国民基礎生活保障制度施行以降は、同法に基づく貧困層の仕事おこしを支援する「自活後見機関」とも連携して「自活共同体」を立ち上げる運動を展開しています。
今回成立した「社会的企業育成法」は、1)社会サービスの担い手づくり2)(社会的に不利な立場の人々の)新しい仕事の創出を目的とし、労働者・サービスの利用者・その他の人々が参加する運営方法や、利益の3分の2を社会的目的に使用することなど、いくつかの要件を満たすと国からの融資や自治体の優先的な契約、社会保障費や税金の減免などの支援を得られる仕組みです。

web1.jpgまず、韓国労働者協同組合と同じ事務所にある「社会的企業支援センター」を訪問して、事務局長の文普京(ムンボギョン)さんより、この法律の制定にあたっての市民運動側の取り組みなどを伺いました。80年代の民主化運動を経て、市民運動が失業・貧困問題に活発に取り組んでいる韓国では、運動が国や政党に影響を与えるだけの力を持っているように感じます。また、97年の韓国の経済危機(IMF危機)による、大量のリストラ、貧困層の増大の問題は、政府や企業、市民にとって大きな課題であり、その克服のためにさまざまな試行錯誤が行われています。社会的企業育成法の施行は今年7月からなので、まだ細かい実施条件などは明らかではなく、市民運動側も様子を見ている段階のようですが、これまでの運動の中から生まれた事業のいくつかは、今後「社会的企業」制度に移行する可能性があり、ご紹介をいただいて事業所・現場を見学しました。

web4.jpg 看病人事業と呼ばれる主に病院で患者の介助や世話をする仕事や、低所得者層の家の改修事業、水生植物の栽培事業などを訪問したのですが、特に印象に残ったのが、リサイクル事業でした。「未来資源」とよばれるこの事業体は、ソウルから車で1時間半ほどの清原郡にあり、かなり規模の大きな2つのリサイクル施設を持っています。第1工場では生活系の廃プラスチックリサイクル、第2工場では小型家電の再資源化事業を行っていて、特に小型家電のリサイクルは日本でも障害者の仕事おこしの分野として検討しているため、非常に参考になりました。韓国の自活後見機関では、2001年からこの分野に着目し、大手家電メーカー「三星(サムソン)」の協力も得て、小型家電(ドライヤー、掃除機、炊飯器、ラジカセなど)を手分解し、金属やプラスチックに細かく分別して資源として販売しています。韓国でもテレビ、冷蔵庫などの大型家電はメーカーの責任でリサイクルをする制度があるため、対象外の小型家電に着目したとのこと、国内ではこの事業を行う団体は他になく、環境分野での先進的な事業開発に取り組んでいるということでした。
 韓国では、法制度の整備が進み、今後ますます「社会的企業」が増加していくことが予想されます。さまざまな形で、韓国との情報や実践の交流が進められればと思っています。
 調査の詳細については、後日報告会を行う予定です。

1/25の「社会的企業研究会」での岡安喜三郎専務の報告レジュメはこちら

2006年12月25日

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「社会的企業」研究会のご案内

 協同組合、NPO、労働組合の研究機関などが中心となって昨年より行われている「社会的企業研究会」の1月度研究会が、協同総研のある光文社ビル6階の会議室で開催されます。
 テーマは、「社会的企業法をめぐって―韓国」です。先日もお伝えした韓国の「社会的企業育成法」の成立(12/7)の過程と現状について、1月中旬の調査を元に岡安協同総研専務が報告する予定です。
 ぜひご参加下さい。

  • と き   1月25日(木)  午後3時~4時30分     資料代 500円
  • ところ   協同総合研究所(日本労協連) 大会議室(図参照
           東京都豊島区池袋3丁目-1-2 光文社ビル6F
           TEL 03-6907-8033(代表) FAX 03-6907-8034
           JR池袋・西口 徒歩10分 
    • 協同総研の新しい事務所の会議室をお借りして行います。
    • 終了後、企画委員会(どなたでも参加可能です)を開催し、今後の研究について話合います。

  • 報 告  「社会的企業法をめぐって―韓国」
           岡安 喜三郎さん(協同総合研究所)
 
          
  出席希望の方は、資料作成の都合上、以下にFAXまたはE-mail でご連絡ください。

  《事務局連絡先》

  • 生活経済政策研究所 TEL03-3253-3772 FAX 3253-3779
      E-mail info@seikatsuken.or.jp
  • 市民セクター政策機構 TEL03-3325-7861 FAX3325-7955
      E-mail  civil@prics.net