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2012年04月18日

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研究会「過疎高齢化地域で障がい者、高齢者とともに-共に働き、共に生きる」

◆研究会:「四国最南の地で障がいをもつ仲間や高齢者とともに
       共に働き、共に生きる

◆開催趣旨:「北のべてる 南のなんぐん」と評される実践が、愛媛県最南端の地、愛南町という小さなまちで取り組まれてきた。各地農山漁村で基幹の一次産業が低迷し、深刻な過疎・少子高齢化が進んでいるが、ここもまた例外ではなく、高齢化率はいまや30%を超えるほどである。しかしこうしたなかでも、ここでは地域住民が主体となり、地域振興と高齢者や障がいをもつ人たちがまちの一員として隔てなく、働き、暮らせる、「共に生きるまちづくり」をめざして、試行錯誤しながらも活発に活動している。「社会的弱者」、「支援」という枠にとらわれず、だれもが地域住民、労働者としての役割を担って、地域活性化につながる仕事や産業をおこし、同一労働 同一賃金をめざして、共に参画している。その取組みの核となっているのが「NPO法人ハートinハートなんぐん市場」であり、長年、地域の精神医療にあたってきた御荘病院である。
 御荘病院では昭和40年代から患者に社会的入院を強いるのではなく、この地の一員として地域で暮らし、働くことを通じた社会参加を支援し、病床数を減少させてきた。やがてこの活動はさまざまな立場の地域住民が主体となり、NPOを誕生させ、地域で最大の雇用を生み出すまでに至り、まちを活性化し、いまや休耕地を活用して農業での新たな産業おこしに挑戦している。支援内容も障がい者就労支援から高齢者や子育て支援へと広がり、さまざまなネットワークが醸成され、子供から大人まで、障がいのある人もない人も一緒に活動できる人のつながりが形成されている。
 地方の小さなまちでこうした取組みを可能にしたものはいったいなにか? 地域振興と障がい者支援の枠を超えた実践からみえてきた、過疎高齢化する農山漁村の地域資源と地域の持続可能性について、NPO法人理事であり御荘病院院長でもある長野敏宏さんにお話を伺う。

◆講 師
 長野 敏宏さん(NPO法人ハートinハートなんぐん市場理事、財団法人正光会 御荘病院 理事・院長)
◆日 時
 2012年5月17日(木)10:00~12:00
◆会 場
 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会本部
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6F
◆参加費(資料代):要予約。
 1000円(一般の方)、500円(協同総研会員・学生・障がい者の方)
◆共 催
 協同総合研究所、日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会

◆お申込み・お問い合せ: 協同総合研究所
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6階
 Tel:03-6907-8033 Fax:03-6907-8034
 E-mail: kyodoken@jicr.org

 会場の地図はこちらをご覧ください。
 http://jicr.roukyou.gr.jp/about/map.html

◆講師プロフィール・・・特定非営利活動法人ハートinハートなんぐん市場理事、財団法人正光会 御荘病院 理事・院長。1970年生まれ。愛媛県川之江市(現、四国中央市)出身。学生時代は中学から大学まで、吹奏楽でテューバに没頭する。1995年、愛媛大学医学部精神神経科入局。1997年、財団法人正光会 御荘病院に入職。1997年、同病院院長に就任。NPO法人精神保健福祉交流促進協会理事、南宇和心の健康を考える会会長、南宇和障害者の社会参加を進める会副会長、厚生労働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」構成員などを務める。

2012年04月16日

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研究会「韓国協同組合基本法-社会的経済と市民社会の創造へ向けて」

■テーマ: ワーカーズコープへの道を拓いた-
   『韓国・協同組合基本法-社会的経済と市民社会の創造へ向けて』

◆開催趣旨:2011年12月29日、韓国国会において協同組合基本法が全会一致で採択された。2012年12月の施行に向けて、現在、内外の協同組合の実践に関する調査・研究が進んでいるという。
今回制定された協同組合基本法は既存の八つある協同組合の個別法とは異なり、「基本法」として制定された。これにより、既存の協同組合事業業務を侵食しないとの前提もあるが、金融・保険業以外のすべての分野で、5人以上集まれば出資金規模は問われずだれもが協同組合を、言い換えればだれもがワーカーズコープを立ち上げられるよう大幅にその設立基準が緩和された。本法はワーカーズコープの根拠法でもある。
 本法制定に遡ること5年前の2006年12月8日、1997年のアジア金融危機(IMF危機)の影響が色濃く残るなか、韓国では社会的育成法が制定され、社会的企業を支援することで国内の社会サービスの拡充や新しい就労を創出し、社会統合と国民生活の質の向上に寄与することを目的に施行された。しかし本法ではいくつかの問題、とくに認証を受けた団体への寄付控除、低利子貸付、人件費補助(最長3年)といった手厚い優遇措置が却って自立性を損なわせるのではないか (終了後の解散もしばしば)といった点も指摘されてきた。既にこうした社会的企業に対する制度があるなか、さらに今回、基本法の制定に至った背景とはなんであり、韓国社会がめざすこれからの市民社会とははたしてどういうものなのか?今回は本法制定に政府側の立場から携わってこられた、金 鍾杰氏にお越し頂き、本法内容、目的、制定に至るまでの話や施行に向けての今後の課題等をお話し頂く。
 市民自身による自立した地域社会を再生する意味からもそして「協同労働の協同
組合(仮)」法制化を進める点からも、私たちがこの法律から学ぶ点は多々あろう。

■日 時
 2012年5月16日(水)13:30~16:30

■会 場
 東京セミナー学院 5階会議室
 東京都豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用金庫ビル

■主 催
 協同総合研究所
■共 催
 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議

■お申込み・お問い合せ
 協同総合研究所
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6階
 Tel:03-6907-8033 Fax:03-6907-8034
 E-mail:kyodoken@jicr.org


◆講師プロフィール
 1962年生まれ。延世大学経済学学士号、慶應大学経済学博士号取得。LTCBR(長期信用銀行研究所)エコノミスト、JEIL財政研究所シニアエコノミスト、韓国 漢陽大学助教授を経て、同大学大学院教授(現在)。韓国大統領室「社会事業助成特別対策委員会」委員。現在、李明博韓国大統領室付「社会的企業育成TF」「協同組合育成TF」関連政策全般に携わる。研究分野は社会経済、日本経済、国際経済学。著書:”Rebuilding the Korean Social Enterprise Policy, Editor,” Ca-author, Korean Institute for Health and Social Affairs, Editor, Co-author, 2010. “Financial Crisis and lternative Development Model: International Comparison,” Editor, Co-author, forthcoming, Nonhyeong Press, 2012. 2.「グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村―日・中・韓・台の比較」(共著/早稲田大学台湾研究所)など多数。


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「国際協同組合年と協同労働」研究会 社会的経済と市民社会の創造へ向けて

協同総合研究所「国際協同組合年と協同労働」研究会

■テーマ
ワーカーズコープへの道を拓いた 韓国 協同組合基本法
社会的経済と市民社会の創造へ向けて
■講 師
 金 鍾杰(キム・チョンコル)氏(韓国漢陽大学大学院教授)
■日 時
 2012年5月16日(水)13:30~16:30
■会 場
 東京セミナー学院 5階会議室
 東京都豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用金庫ビル
 https://www.ances.jp/PDF/MAPS1_200610.pdf
■主 催
 協同総合研究所
■共 催
 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議
■参加費(資料代)
 1000円(一般の方)、500円(協同総研会員・学生・障がい者の方)
■お申込み・お問い合せ
 協同総合研究所
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6階
 Tel:03-6907-8033 Fax:03-6907-8034
 E-mail:kyodoken@jicr.org


 2011年12月29日、韓国国会において協同組合基本法が全会一致で採択された。2012年12月の施行に向けて、現在、内外の協同組合の実践に関する調査・研究が進んでいるという。
 今回制定された協同組合基本法は既存の八つある協同組合の個別法とは異なり、「基本法」として制定された。これにより、既存の協同組合事業業務を侵食しないとの前提もあるが、金融・保険業以外のすべての分野で、5人以上集まれば出資金規模は問われずだれもが協同組合を、言い換えればだれもがワーカーズコープを立ち上げられるよう大幅にその設立基準が緩和された。本法はワーカーズコープの根拠法でもある。
 本法制定に遡ること5年前の2006年12月8日、1997年のアジア金融危機(IMF危機)の影響が色濃く残るなか、韓国では社会的育成法が制定され、社会的企業を支援することで国内の社会サービスの拡充や新しい就労を創出し、社会統合と国民生活の質の向上に寄与することを目的に施行された。しかし本法ではいくつかの問題、とくに認証を受けた団体への寄付控除、低利子貸付、人件費補助(最長3年)といった手厚い優遇措置が却って自立性を損なわせるのではないか (終了後の解散もしばしば)といった点も指摘されてきた。既にこうした社会的企業に対する制度があるなか、さらに今回、基本法の制定に至った背景とはなんであり、韓国社会がめざすこれからの市民社会とははたしてどういうものなのか?今回は本法制定に政府側の立場から携わってこられた、金 鍾杰氏にお越し頂き、本法内容、目的、制定に至るまでの話や施行に向けての今後の課題等をお話し頂く。
 市民自身による自立した地域社会を再生する意味からもそして「協同労働の協同組合(仮)」法制化を進める点からも、私たちがこの法律から学ぶ点は多々あろう。


講師プロフィール・・・
 1962年生まれ。延世大学経済学学士号、慶應大学経済学博士号取得。LTCBR(長期信用銀行研究所)エコノミスト、JEIL財政研究所シニアエコノミスト、韓国 漢陽大学助教授を経て、同大学大学院教授(現在)。韓国大統領室「社会事業助成特別対策委員会」委員。現在、李明博韓国大統領室付「社会的企業育成TF」「協同組合育成TF」関連政策全般に携わる。研究分野は社会経済、日本経済、国際経済学。著書:”Rebuilding the Korean Social Enterprise Policy, Editor,” Ca-author, Korean Institute for Health and Social Affairs, Editor, Co-author, 2010. “Financial Crisis and lternative Development Model: International Comparison,” Editor, Co-author, forthcoming, Nonhyeong Press, 2012. 2.「グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村―日・中・韓・台の比較」(共著/早稲田大学台湾研究所)など多数。

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