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2012年04月16日

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研究会「韓国協同組合基本法-社会的経済と市民社会の創造へ向けて」

■テーマ: ワーカーズコープへの道を拓いた-
   『韓国・協同組合基本法-社会的経済と市民社会の創造へ向けて』

◆開催趣旨:2011年12月29日、韓国国会において協同組合基本法が全会一致で採択された。2012年12月の施行に向けて、現在、内外の協同組合の実践に関する調査・研究が進んでいるという。
今回制定された協同組合基本法は既存の八つある協同組合の個別法とは異なり、「基本法」として制定された。これにより、既存の協同組合事業業務を侵食しないとの前提もあるが、金融・保険業以外のすべての分野で、5人以上集まれば出資金規模は問われずだれもが協同組合を、言い換えればだれもがワーカーズコープを立ち上げられるよう大幅にその設立基準が緩和された。本法はワーカーズコープの根拠法でもある。
 本法制定に遡ること5年前の2006年12月8日、1997年のアジア金融危機(IMF危機)の影響が色濃く残るなか、韓国では社会的育成法が制定され、社会的企業を支援することで国内の社会サービスの拡充や新しい就労を創出し、社会統合と国民生活の質の向上に寄与することを目的に施行された。しかし本法ではいくつかの問題、とくに認証を受けた団体への寄付控除、低利子貸付、人件費補助(最長3年)といった手厚い優遇措置が却って自立性を損なわせるのではないか (終了後の解散もしばしば)といった点も指摘されてきた。既にこうした社会的企業に対する制度があるなか、さらに今回、基本法の制定に至った背景とはなんであり、韓国社会がめざすこれからの市民社会とははたしてどういうものなのか?今回は本法制定に政府側の立場から携わってこられた、金 鍾杰氏にお越し頂き、本法内容、目的、制定に至るまでの話や施行に向けての今後の課題等をお話し頂く。
 市民自身による自立した地域社会を再生する意味からもそして「協同労働の協同
組合(仮)」法制化を進める点からも、私たちがこの法律から学ぶ点は多々あろう。

■日 時
 2012年5月16日(水)13:30~16:30

■会 場
 東京セミナー学院 5階会議室
 東京都豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用金庫ビル

■主 催
 協同総合研究所
■共 催
 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議

■お申込み・お問い合せ
 協同総合研究所
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6階
 Tel:03-6907-8033 Fax:03-6907-8034
 E-mail:kyodoken@jicr.org


◆講師プロフィール
 1962年生まれ。延世大学経済学学士号、慶應大学経済学博士号取得。LTCBR(長期信用銀行研究所)エコノミスト、JEIL財政研究所シニアエコノミスト、韓国 漢陽大学助教授を経て、同大学大学院教授(現在)。韓国大統領室「社会事業助成特別対策委員会」委員。現在、李明博韓国大統領室付「社会的企業育成TF」「協同組合育成TF」関連政策全般に携わる。研究分野は社会経済、日本経済、国際経済学。著書:”Rebuilding the Korean Social Enterprise Policy, Editor,” Ca-author, Korean Institute for Health and Social Affairs, Editor, Co-author, 2010. “Financial Crisis and lternative Development Model: International Comparison,” Editor, Co-author, forthcoming, Nonhyeong Press, 2012. 2.「グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村―日・中・韓・台の比較」(共著/早稲田大学台湾研究所)など多数。


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「国際協同組合年と協同労働」研究会 社会的経済と市民社会の創造へ向けて

協同総合研究所「国際協同組合年と協同労働」研究会

■テーマ
ワーカーズコープへの道を拓いた 韓国 協同組合基本法
社会的経済と市民社会の創造へ向けて
■講 師
 金 鍾杰(キム・チョンコル)氏(韓国漢陽大学大学院教授)
■日 時
 2012年5月16日(水)13:30~16:30
■会 場
 東京セミナー学院 5階会議室
 東京都豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用金庫ビル
 https://www.ances.jp/PDF/MAPS1_200610.pdf
■主 催
 協同総合研究所
■共 催
 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会、「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議
■参加費(資料代)
 1000円(一般の方)、500円(協同総研会員・学生・障がい者の方)
■お申込み・お問い合せ
 協同総合研究所
 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル6階
 Tel:03-6907-8033 Fax:03-6907-8034
 E-mail:kyodoken@jicr.org


 2011年12月29日、韓国国会において協同組合基本法が全会一致で採択された。2012年12月の施行に向けて、現在、内外の協同組合の実践に関する調査・研究が進んでいるという。
 今回制定された協同組合基本法は既存の八つある協同組合の個別法とは異なり、「基本法」として制定された。これにより、既存の協同組合事業業務を侵食しないとの前提もあるが、金融・保険業以外のすべての分野で、5人以上集まれば出資金規模は問われずだれもが協同組合を、言い換えればだれもがワーカーズコープを立ち上げられるよう大幅にその設立基準が緩和された。本法はワーカーズコープの根拠法でもある。
 本法制定に遡ること5年前の2006年12月8日、1997年のアジア金融危機(IMF危機)の影響が色濃く残るなか、韓国では社会的育成法が制定され、社会的企業を支援することで国内の社会サービスの拡充や新しい就労を創出し、社会統合と国民生活の質の向上に寄与することを目的に施行された。しかし本法ではいくつかの問題、とくに認証を受けた団体への寄付控除、低利子貸付、人件費補助(最長3年)といった手厚い優遇措置が却って自立性を損なわせるのではないか (終了後の解散もしばしば)といった点も指摘されてきた。既にこうした社会的企業に対する制度があるなか、さらに今回、基本法の制定に至った背景とはなんであり、韓国社会がめざすこれからの市民社会とははたしてどういうものなのか?今回は本法制定に政府側の立場から携わってこられた、金 鍾杰氏にお越し頂き、本法内容、目的、制定に至るまでの話や施行に向けての今後の課題等をお話し頂く。
 市民自身による自立した地域社会を再生する意味からもそして「協同労働の協同組合(仮)」法制化を進める点からも、私たちがこの法律から学ぶ点は多々あろう。


講師プロフィール・・・
 1962年生まれ。延世大学経済学学士号、慶應大学経済学博士号取得。LTCBR(長期信用銀行研究所)エコノミスト、JEIL財政研究所シニアエコノミスト、韓国 漢陽大学助教授を経て、同大学大学院教授(現在)。韓国大統領室「社会事業助成特別対策委員会」委員。現在、李明博韓国大統領室付「社会的企業育成TF」「協同組合育成TF」関連政策全般に携わる。研究分野は社会経済、日本経済、国際経済学。著書:”Rebuilding the Korean Social Enterprise Policy, Editor,” Ca-author, Korean Institute for Health and Social Affairs, Editor, Co-author, 2010. “Financial Crisis and lternative Development Model: International Comparison,” Editor, Co-author, forthcoming, Nonhyeong Press, 2012. 2.「グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村―日・中・韓・台の比較」(共著/早稲田大学台湾研究所)など多数。

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