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2009年11月16日

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12月5日 研究会「国際協同組合原則における不分割積立金-「協同労働の協同組合」法制定を前に-」

「協同労働の協同組合」法制定を目前に控え、協同組合における「不分割積立金」の歴史、その意義・意味について、研究会を開催します。ぜひ、ご参加ください。

■日 時 12月5日(土)13:30~16:30
■講 師 堀越芳昭さん(山梨学院大学教授、協同総研副理事長)
■会 場 池袋第三区民集会室(池袋図書館併設)
       東京都豊島区池袋3-29-10(池袋駅 徒歩15分、要町駅 徒歩5分)
■参加費 1,000円(会員・学生 500円)
■共 催  日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会
■主催・問合せ 
協同総合研究所
TEL 03-6907-8033 FAX 03-6907-8034
E-Mail: kyodoken@jicr.org

<講師プロフィール>
1944年愛知県生まれ。早稲田大学大学院商学研究科博士課修了。商学博士(早稲田大学)。
現在、山梨学院大学経営情報学部情報学科、大学院社会科学研究科教授、協同総合研究所
副理事長、元日本協同組合学会会長。
著書:『協同組合資本学説の研究』(日本経済評論社、1989年)、共著『ILO・国連の協同組合
政策と日本』(日本経済評論社、2003年)、共著『非営利・協同システムの展開』(日本経済評
論社、2008年)ほか。 
『今日における協同組合の歴史的意義と現代的課題を解明するために、協同組合の「不分割共同資本」である「不分割積立金」について、その歴史的理論的意義を再検討することが求められている。
その理由は、第1に1995年ICA(国際協同組合同盟)原則が制定され、そこに取り入れられたのがこの「不分割積立金」の原則であるからである。その影響は大きく、同原則は2002年ILO193号勧告に取り入れられた。その後、現在に至る世界各国の新協同組合法や協同組合法の改正において、これらICA原則とILO勧告の「不分割積立金」の原則は重要な役割を果たしている。そして第2に、近年のイタリア社会的協同組合をはじめ、社会連帯協同組合や社会目的協同組合の展開、さらには社会的企業の勃興等に表れているように、社会目的や公共的課題に対する協同組合や社会的企業の役割において、この「不分割積立金」がその担保的意味を持つようになってきたからである。そして第3に、わが国における法制定運動として提起されている「協同労働の協同組合」法において、その分配のあり方や組合資本のあり方として、この「不分割積立金」が重要な意味を持っているからである。
このように、現代的意義を高めている「不分割積立金」が協同組合の中に取り入れられるようになったのはなぜか、その特徴は何か、それが今日の協同組合運動にとってどのような意味を有するのか。「協同組合における不分割積立金の歴史と理論」の研究として、考究していきたいと筆者は考えている。』
(「協同の発見」誌208号・2009年11月号より)

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