【12/3参議院厚生労働委員会にて「労働者協同組合法案」が可決されました】

12月3日(木)に行われた参議院厚生労働委員会にて、「労働者協同組合法案」が審議された後、全会一致で可決されました。

【12/1参議院厚生労働委員会にて労協法案の趣旨説明が行われました。】

参議院インターネット審議中継より録画を観ることが出来ます。

1 参議院インターネット審議中継のホームページを開ける。
2 カレンダーの12月1日を選ぶ。
3 厚生労働委員会を選ぶ。
4 5時間16分15秒から、篠原孝議員より趣旨説明が行われます。

今後の参議院の予定として、
12月3日(木)10:00~参議院厚生労働委員会にて労協法案質疑(70分予定)
12月4日(金)15:00~参議院本会議にて採決(これで労協法成立!となります)
※いずれも上記の参議院インターネット審議中継でリアルタイムでも、録画でも見ることが出来ます。
※審議により時間が前後する場合があります。

また予定通り法案が成立しましたら、12月4日(金)16:00~
オンラインにて臨時の労協法成立報告会を行います。(30分程度)

 


【11/24衆議院本会議にて「労働者協同組合法案」が可決されました】

11月24日(火)の衆議院本会議にて、労働者協同組合法案が議題に上がり、とかしきなおみ厚生労働委員長より、審査の経過と審査の結果が報告され、委員長報告の通り可決されました。

法案は、衆議院厚労委員会→衆議院本会議→参議院厚労委員会→参議院本会議の順で可決され成立します。

詳しくは衆議院インターネット審議中継のアーカイブをご覧ください

 

とかしきなおみ厚生労働委員長報告内容

本案は、多用な就労の機会を創出することを促進するとともに、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織を通じて地域において多様な需要に応じて事業が行われることを促進する観点から当該組織に関して、設立・管理・その他の必要な事項を定めようとするものであります。

本案は第201回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。本国会においては、去る11月18日、提出者桝屋敬悟くんから、主旨の説明を聴取し、20日に質疑を行いました。質疑後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。

以上報告します。

 


【11/20衆院厚生労働委員会にて「労働者協同組合法案」が可決されました】

11月20日(金)に行われた衆議院厚生労働委員会にて、後藤茂之議員ら14名から「労働者協同組合法案」が提出されました。審議された後、起立総員をもって可決されました。

法案は、衆議院厚労委員会→衆議院本会議→参議院厚労委員会→参議院本会議の順で可決され成立します。

下記のリンクより、その様子がご覧いただけます。

2:22:06から~

11月20日衆議院インターネット審議会中継はこちら

 


【11月18日(水)に行われた衆議院厚生労働委員会にて、公明党の桝屋敬悟議員が「労働者協同組合法案」の提案理由と内容の概要について説明を行いました。】

衆議院インターネット審議中継にてそのようすがご覧いただけます。

衆議院インターネット審議会中継はこちら

法案は、衆議院厚労委員会→衆議院本会議→参議院厚労委員会→参議院本会議の順で可決され成立します。

今臨時国会閉会(12月5日)までに成立することを願っています。

以下は、11月18日厚生労働委員会における「労働者協同組合法案」に関する桝屋議員のご発言の文字おこしです。

発言 公明党 桝屋敬悟議員

「ただいま議題となりました、労働者協同組合法案につきまして、提出者を代表してその提案理由及び内容の概要をご説明いたします。

本日この場で趣旨説明をさせていただくこと、改めて委員長、各党の理事の先生方に深く深く感謝を申し上げながら、説明をさせていただきます。

さて、わが国では少子高齢化が進む中、人口の減少する地域において、介護・障害福祉・子育て支援、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人たちは、それぞれのさまざまな生活スタイルや多様な働き方が実現されるよう、状況に応じてNPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体として法人格をもたずに活動しておられます。しかし、これら既存の法人格の枠組みのもとでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められております。

そこで、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする新たな組合を創設することとした次第であります。

次に本法律案の概要をご説明いたします。

第1に労働者協同組合の目的は、組合員が出資し、事業を行うにあたり、組合員の意見を適切に反映し、組合員が組合の行う事業に従事するという基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することとしております。

第2に、労働者協同組合の要件は組合員が任意に加入し、または脱退することができること、組合員との間で労働契約を締結すること、組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること、労働契約を締結する組合員が、総組合員の議決権の過半数を保有すること、剰余金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこととしております。

第3に、労働者協同組合の運営の原則は、営利を目的として事業を行ってはならないこと。特定の政党のために利用してはならないことなどとしております。

第4に労働者協同組合の設立は、行政庁による認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たせば、法人格が付与される準則主義によることとしております。

第5に労働者協同組合の管理、解散及び精算ならびに合併、労働者協同組合連合会、行政庁による監督などの規定を整備しております。なおこの法律は一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令の定める日から施行することとしております。

以上が本法案の提案理由、および内容の概要であります。

何卒、何卒ご賛同いただきますようにお願いします。ありがとうございます。」

(会場から拍手)