1.法律の目的
・協同労働で事業を行うことで、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を実現する。
・労働者が出資し、事業を運営し、事業に従事する組織(ワーカーズコープ)について定め、多様な就労の機会を創る。
・地域の多様なニーズに応じた事業が行われることを促進して、持続可能で活力のある地域社会を実現する。

2.組合の基準
・組合員資格は、組合の事業に従事する(これから従事しようとする)者であること。
・総組合員の4/5以上は組合の事業に従事しなければならない。
・組合の事業に従事する者の3/4以上は組合員でなければならない。
・組合員(代表理事と監事を除く)は組合と労働契約(雇用契約)を結ぶ。
・組合員は加入に際し出資する。
・組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等である。

3.事業
・毎事業年度、総会の議決により事業計画を定める。
・働く意思のある者による就労の機会の自発的創出と地域社会の活性化に寄与するもの。(事業は限定されない。)
・出資配当をせず、非営利性を明示。

4.設立
・発起人は3人以上。
・設立は準則主義(法律が定めた要件を満たしていれば、ただちに法人格を認める)。

5.管理
・役員として、理事(3人以上)及び監事(1人以上)を置く。
・役員の選任及び解任は総会の決議による。
・組合員の総数が 20 人以下の組合は、監事に代えて、組合員で組織する監査会を置くことできる。

6.会計
・毎事業年度の剰余金の 10 分の 1 以上を準備金として積み立てる。
・毎事業年度の剰余金の 20 分の 1 以上を就労創出等積立金として積み立てる。
・毎事業年度の剰余金の 20 分の 1 以上を教育繰越金として繰り越す。
・剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

7.連合会
・労働者協同組合連合会は法人とする。
・会員(組合)の指導、連絡及び調整に関する事業を行う。

8.他法人からの移行
・企業組合又は NPO 法人から組合への移行に関する規定を設ける。