『協同の發見』2000.6 No.97 総目次
労協法制定をいまこそ(4)

市民主役の「仕事おこし新時代」の波の中で
“ワーカーズ・コープ法”制定を大きな世論に
―5.19「労協法制定推進のための市民研究会」の報告―

「労協法制定推進のための市民研究会」事務局 菅野正純(日本労協連・協同総研)

 5月19日の明治大学における「労協法制定推進のための市民研究会」は、ワーカーズ・コレクティブ、ワーカーズ・コープなどの市民事業の協同組合をはじめ、協同組合、NPO、政党、民間企業など、130人の多彩な人びとにお集まりいただき、法制化の取り組みの新たな高まりに向けて、大きな一歩を記すことができました。
 ご講演下さった通産省・加藤サービス産業課長、また、ご参加いただいた厚生省・青木地域福祉課長補佐をはじめ、すべてのみなさまに、心から感謝申し上げます。
とりわけ、大学生協連が、集会に先立つ理事会において、各地から労協法賛同署名に取り組み、協同の場づくりを発展させることを決議していただいたことは、大きな励ましとなっております。
 当日の議論もふまえて、あらためて、労協=市民事業の協同組合の法制化が日本社会にとって差し迫った課題であることに確信を深め、その位置づけを鮮明にしながら、広く諸団体・個人の参加のもとに法案の統一的検討をはじめ、法制化を大きな世論に高める決意を新たにしました。
 今後の取り組みに対して、いっそうのご参加・ご協力をお願いいたします。

1 ワーカーズ・コープ法の制定が差し迫って求められています
 
 日本社会は、失業率5%・350万人失業時代に突入し、2年連続3万人超の人びとが自から死を選び、「国民の四人に三人が自分や家族の仕事の現状や将来に不安を」抱えて生活しています(読売新聞調査)。
 他方では、そうした状況を乗り越えるように、ケアワークを、営利企業に雇われてではなく、自分たちで50万円、100万円と出資して協同の力で立ち上げる人びとが各地で現れ、タクシー労働者の「ケアワーク・ドライバー」の動きなど、働く人びと・市民による、「いのちとコミュニティ」のための「仕事おこし新時代」が始まりつつあります。
 これに共感し、連携して、自分たちの事業や役割を発展させていこうとする、商店会、中小企業、自治体、さらには大手企業や銀行などの動きに、一つの希望の芽を見出すことができます。

◆市民の活力をいかす新しい法制と政策への転換を
 にもかかわらず、法制や政策は、あいかわらず「労働者=雇用労働者」「企業=営利企業」という、古くさいものにとどまっており、「企業に労働者を雇ってもらうための・企業に対する奨励金」による政府の「雇用創出」政策は、もののみごとに失敗しています。(労働省の「緊急雇用創出特別奨励金」「新規成長分野雇用創出特別奨励金」――それぞれ20万人と15万人の雇用創出を目標に600億円と900億円を計上――は、予算執行実績が1〜3%、雇用創出実績は1586人と1471人)
 ケアワーカーをはじめ、働く市民の協同組合に対し、この予算の一部でも使ってせめて「貸し付け」てくれるなら、多くの就労創出ができることは確実です。
 そのためにも、@産業・労働・福祉・地域の諸政策を統合して、その中心に市民自身による自立的な仕事おこし支援を採り入れ、A市民事業の協同組合=労働者協同組合に法人格を与えて、公共的な事業をはじめ、各種の仕事を実施できるようにするとともに、A起業支援など、一般企業に提供されている施策を、市民事業の協同組合が対等に活用できるようにすることが急務となっています。

2 法制化の取り組みを大きく進めるために
 
 労協法制定推進本部を中心に、官庁、政党・国会議員、諸団体に働きかけ、地域から賛同・署名に取り組んできました。しかし、法制化に向かって大きく機運をつくりだすまでにはなっていません。国民の仕事に対する不安や願いの強さと、政治の側の対応には大きなギャップがあるように思えてなりません。
 どうしても、@労協のまわりに何十倍もある、働く人びと・市民の仕事おこしの取り組み(何よりもワーカーズ・コレクティブ)と、A法制化に共感・賛同する個人・団体の広範な参加のもとに、B市民事業の協同組合を法制化するための「市民会議」を設置して、C法案も統一的に仕上げながら、法制化への世論を高め、官庁、政党・議員などへの要請を強めることが必要になっています。

◆法案の“たたき台”として、「第一次案改定素案」を提起
 そのために、協同総研の法制小プロジェクトとして、「労協法案第一次案」を再検討し、5・19研究集会に提出させていただきました。これは、働く人びと・市民の「協同労働の協同組合」の法制化という、第一次案の基本趣旨を引継ぎながら、は目標をやりぬくための労協法案の位置づけをより明確にし、「第一次案」のうち、生活クラブ、ワーカーズ・コレクティブを中心に出されていた批判を受け止めて、次の点を修正したものです。
 @設立をより自由に簡易に行えるよう「認証」(協同組合の要件を備え、手続が適法であれば、行政は設立を承認しなければならない)としたこと、A経営管理責任については「商法」に準拠して、一般企業なみの基準とルールを採り入れつつ、あわせて、協同組合らしい、民主的な経営管理のモデルを示したこと、B法定・単一・当然加入(すべての協同労働協同組合が加入する)の連合会である「全国労働者協同組合協会」の規定は削除するとともに、全国的に労協を促進する「非営利協同基金」制度をもつ全国連合会を、単位協同組合の自由意志で結成できることとし、これには税制上の優遇を求めていることです。
 文言上、とりわけ「市民事業の協同組合」法案としては、まだ多くの検討が必要なことは承知しています(実は、改定素案がまとまった後で、「市民事業の協同組合」という考え方が浮上してきた)。しかし法案の検討を今後、多くの団体・研究者・専門家が参画する場に委ねるために、あえて素案を“たたき台”として出したものです。

3 「市民事業を促進するための協同組合」という位置づけ
 
「市民事業を促進するための協同組合」という、法案の位置づけなおし(補強)は、直接には「コミュニティ・ビジネス」や大学生協とのつながりが広がる中で、「労働者協同組合」という言葉がなかなかすぐには理解されない、という経験が重なったことから行いました。「労働者協同組合」が、しばしば「すでに雇用されている労働者の協同組合?」と受け止められてしまうのです。
 考えてみれば、いま仕事をおこしつつある人びとは、「労働者」だけでなく、農業生産や文化をはじめとする各種の自営業者・専門家であったり、主婦・高齢者・障害者であったりし、これに働きがいある仕事を求める学生・若者たちが合流しようとしています。そこには共通して、「自分たちが主体となりながら、地域の資源(人のつながり・仲間、それぞれが持つ得意技術・ノウハウ、お金)を活かし、事業を通じて地域の必要と願いを実現する」新しい事業の姿が現れています。こうした主体を総称する言葉として「市民」がふさわしいと考えました。

◆「市民事業」に不可欠な「新しい協同組合」法制
 そうした「市民事業」を成功裏に発展させようとすると、どうしても「協同組合」――「協同労働の協同組合」というあり方が必要になります。それは、協同組合だけが「共通の必要と願いを持った人びとが自ら出資し、経営し、必要と願いを実現する」という「出資者=経営者=利用者」の「三位一体」性を備えているからです。「協同労働の協同組合」の場合、「利用者」とは、「人と地域に役立つ働きがいある仕事をつくりだす」「協同して働く人」です。しかもまた、協同労働の協同組合だけが、自分たちの労働と事業の中から「剰余金」を出し合い、「就労創出」「教育研修」「自主福祉」を実現し続けるという、自立的で社会的な原則をはっきりとうたっているからです。(この点は、「特定非営利活動促進法」と対照的です)
 あわせて、「市民事業を促進するための協同組合」は、これまでの日本の協同組合法制にはない、新しい協同組合のあり方の制度化を要請することになります。
 第1に、「すべての市民(職業別ではない)が、物やサービスをつくりだし、市場に向けて供給する協同組合」の法制化であることです。これまで市民の協同組合としては、「消費生活協同組合」がありましたが、「市民事業の協同組合」は、市民による消費以外のあらゆる事業を可能にするものです。
 第2に、「中小企業等協同組合法」の「企業組合」と異なって、一つひとつの企業体内部の「企業力の強化」のための相互扶助に止まらず、働く人びと・市民が広く連帯して、仕事をおこし、文化を高め、福祉を向上するという理念を明確に持った、社会連帯の協同組合であることです。しかもいま世界的に生まれつつある「マルチステイクホールダー組織」を視野に入れて、働く人と、その物やサービスを利用する人、地域のこれに共感する人が一緒になって設立し運営する「複合協同組合」の選択可能性を盛り込んだことです。
 これらは、人びとがあらゆる必要や願いを実現するために、自由に協同組合をつくりだす「統一協同組合法」に向けての、大きな手がかりをつくりだすものと考えています。

4 「市民会議」に向けていっそうのご参加・ご協力をお願いします
 
 @7月20日に「労協法(市民事業の協同組合法)制定推進のための市民会議」の結成をめざして「準備会」を開催します。
 Aこれに向けて、呼びかけ人を募り、賛同・協賛を広げます。各市民事業組織が、呼びかけ人(団体)になることを決議していただくとともに、地域から呼びかけ人・賛同者を募って下さい(市民研究会事務局=協同総研で、要請文を送らせていただきます)
 B総選挙に向けて、働く人びと・市民の仕事おこし支援と、そのための労協法=市民事業の協同組合法制定を、各党・候補者に要請して下さい。
                     
2000年5月30日

6月号目次協同総合研究所(http://JICR.ORG)