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協同労働者の労働件をとりまく仕組
◆日時  2004年12月23日(祝) 13:00〜17:00

◆場所  日本労働者協同組合連合会 会議室 (地図
       〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10
                東京労働会館4F
       TEL 03-5978-2190

◆報告者 島村 博
       (協同総合研究所主任研究員
         /協同労働法制化市民会議事務局長)

◆コメンテーター 堀越芳昭(山梨学院大学教授)

◆参加費 1,000円(会員500円)
 
◆当日の様子  報告内容は「協同の發見」2004年2月号に掲載予定です。
報告者島村博さん研究会の様子
■報告概要とその意図■

  資本の論理に捕捉されない働き方である協同労働にdecent workの実現が求められる。そこでは当然にも、個別的労働関係において公正な労働慣行が保障されなければならない。
 
 と同時に、協同労働者は集団的労働関係においてどのような地位に立つのかも問われなければならない。企業及び経営という次元における紛争、その解決の仕組、協同労働者そのものを一翼とする労働運動において協同労働者総体が担う役割とは何か、といった諸論点がここに登場する。

 これらに関する前提的論点を開示し、1) 労働法の内容と形態という把握の当否を確認し、2)フランス労協法、フランス労協連の原則等を素材とし上記の諸論点を検討し、3) 一般に労協における労働権と労働紛争の概念、紛争解決ルール、規制、機構を論じ、4) ついで、ボッシュ、カール・ツァイス(ドイツ企業)に見られる今ひとつの「労働の尊厳」を構想する財団型企業の可能性と限界について触れ、4) 連合組織―単協の枠組及び単協内におけるガバナンス構造を提示したい。

 協同組合企業は一面においてアソシエーション(契約関係)である。他面において組織的団体でもある。報告者は、この組織的団体的契機を見据え、M・ウェーバーと同様に、世界史的発展の現段階において、1) 秩序強制行為、2) 秩序強制主体としての行政スタッフの存在を欠いた団体は法的にも存在し得ない、という確信と前提から上記の諸問題を論じる。

 「非常に親密な共同社会関係でも、気の弱い人間に対しては実際にいろいろな暴力が振るわれるのが極く普通である」、M・ウェーバー『社会学の根本概念』、岩波文庫版、68頁。


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