『協同の發見』1999.11 No.91 目次

まとめ
 
国際フォーラム・コーディネーターのまとめ 
 

 
堀 越 芳 昭(神奈川県/山梨学院大学)
 
 

◆日本側コメンテーターの発言

 三つの海外報告に対して、中川雄一郎氏(明治大学)と野川忍氏(東京学芸大学)の二つのコメントがあった。
 中川雄一郎氏は、「労働者協同組合法制定に向けてヨーロッパの経験から何を学びとるか」と題したコメントで、「労働者協同組合は、大まかに、経済的目的と社会的目的の双方をコミュニティに基礎を置いて追求する社会的企業である」と定義し、ヨーロッパの労働者協同組合運動、コミュニティ協同組合、社会的協同組合の経験から日本が学ぶべきこととして、@コミュニティに基礎をおいた協同組合運動の必要、Aコミュニティの一般利益と協同組合経営の採算性を統一的に追求すること、B「協同労働」を定義し中身を充実させること、の3点を提起した。
 このコメントは、労働者協同組合および同法制定について基本的・包括的な問題提起である。とりわけ、「協同労働」の中身を充実させることは最も重要なことであるので、この点について筆者が後述することを許されたい。
 次に野川忍氏は、「雇用社会における労働者協同組合−労働関係法制の役割と雇用政策上の機能−」と題して、「労働者協同組合の組合員の法的地位」を確立すること、「労働者協同組合・組合員労働者への労働法制の適用のあり方」を検討し、労働法制適用に関するヨーロッパの実情から、並立型、選択型、独立型といった多様かつ柔軟な対応をその示唆として受け止め、日本独自の制度を構築することを提起した。
 野川氏は労働法の立場から、労働者協同組合の組合員についてその法的地位について論じたものであり、「協同労働」の概念を明確にするにあたって、また労働者協同組合法の法制化にあたって、この論点は避けて通れない問題である。ところで、ヨーロッパのこの問題の「解決」は、スペイン協同組合法、フランス労働者生産協同組合法、ロシア生産協同組合法、イタリア法のそれぞれの本法の中で示されているので参考にされたい(拙稿「欧米諸国の労働者協同組合法制」『協同の発見』第89号、1999年9月、国際フォーラム資料集)。なお、日本独自の制度を構築するという氏の提起は共感するところであり、重要な論点であるので関連して後述したい。
 

 ◆シンポジウム・パネリスト の発言

 シンポジウムにおいては、菅野氏、山岸氏、藤木氏、田中氏、岡安氏、小橋氏の6人のパネリストによる報告とそれをめぐって討論が行われた。
 菅野氏は、本年開催のICAカナダ大会において、社会的協同組合が注目され、アメリカ、カナダの新しい協同組合のルネッサンスが示されたことにまずふれ、わが国の労働者協同組合法の制定にとって、@雇用労働に対する「協同労働」が保障されること、A労働者協同組合の積立金=基金づくり、B労働者協同組合の福祉・環境・教育・就労における公共的役割に対する非課税措置の必要について強調し、C「社会的協同組合」を包含したワーカーズ・コープ運動を展開していくことが示された。
 山岸氏は、NPO法制定運動の経験およびNPO法がボランティア法的要素を強くしていることの問題点を指摘し、NPOを「社会的資源を得ながら公共サービスを提供する事業体」と再定義し、行政セクター、企業セクターにならぶ市民セクターであると位置付け、ニーズに応えると共に社会のシステムそのものを変えていくものであるとした。そして、「非営利協同セクター」の協力関係を形成することを提起した。
 藤木氏は、ワーカーズ・コレクティブ運動の経験から、企業組合でもない、NPOでもない、自分たちに適合する法案づくりを行ってきたことにふれて、雇われない「新しい働き方」を追求するという共通の立場で、労働者協同組合法制定を一緒に進めていきたいと表明した。その上で、法案の名称や中身について議論する場をもちたいとの提起がなされた。
 田中氏は、ヨーロッパと日本は共通の問題に直面している、ヨーロッパの経験に学びつつも日本の経験はそれに劣らないとし、福祉分野の担い手と利用者との結合、利用者本位にすることの重要性を強調した。市民が主体者となり、利用者本位の運動をつくりあげていくという点で日本は世界のトップをめざすことができるとした。
 岡安氏は、受ける側が主体者となるものとして労働者協同組合に期待を寄せ、生協と労協の非生産者コープといった共通性から、「クライアント型ワーカーズ・コープ」であることを提起する。
 小橋氏は、ICAカナダ大会をふまえて、新世紀の協同組合は「社会的協同組合」「連帯協同組合」であるとし、農協が直面する最も重要な課題は、地域社会を基礎とした協同活動として福祉・介護を経済活動と結び付けて展開することにあるとし、労働者協同組合と共通した課題を強調した。
 討論では、韓国代表の金氏、沖縄高齢者協同組合の武居洋氏、児演協の荒木昭夫氏の発言および質疑があり、各パネリストによりそれに対する応答および補足発言があった。

 ◆シンポジウムのまとめ

 いまこのシンポジウムをまとめてみると、次の諸点が共通の問題として、あるいは重要な問題として提起されたのではなかろうか。若干の私見を加えながら整理しておきたい。
  1. 社会目的の実現、その運動の課題、直面する困難など日本とヨーロッパとの共通性が認識された。この点で、ヨーロッパの経験や教訓は対岸の火事ではなく、かえって日本の問題としてヨーロッパから学ぶべき点は多いであろう。
  2. また日本の経験も決してヨーロッパに劣るものではなく、先をいっているところもある。したがって日本の経験を検証・総括して、教訓や問題点を明らかにし、実践指針を明確にすることが極めて重要になる。日本からの発信が期待されるところであり、そのための検討を組織的に行う必要がある。
  3. 日本の労協、NPO、ワーカーズ・コレクティブ、高齢者協同組合、生協、農協には社会サービスという共通の課題に直面し、それぞれが協力し合うことの必要が多くのパネリストによって協調され、そのことが共通の認識になったと思われる。それぞれの組織の独自性を尊重しながら協力しあう仕組みをどのように具体化するかが今後の大きな課題であろう。日本の協同運動の最大の問題点は行政と同じように「縦割り」になっているところにあるが、それを解決することこそが労働者協同組合法の制定にとって必要である。したがって、各種協同組合および社会運動の共通性を大事にしていきたい。
  4. 個々の中身や名称は別にして、労働者協同組合法の必要性が多くのパネリストによって強調された。そして、東京ワーカーズ・コレクティブとの共通の土俵が形成されたと思われる。また会場から高齢者協同組合の限界、労働者協同組合法の必要性が指摘された。各種組織の共同行動が望まれるところである。
  5. 利用者本位また提供者と利用者の統一が、社会サービス分野および労働者協同組合にとって重要な問題であるということが提起された。田中氏はその点を最も率直に提起していたし、岡安氏の発言も同様の問題提起であるとみることができる。労働者協同組合のあり方として、重要な論点として特記しておきたい。
 さて、全体を通して重要な論点として、@「協同労働」の概念、A日本の独自性の発揮、B欧州から提起された、「社会的企業」と「社会的協同組合」と「労働者協同組合」の関連、C労働者協同組合が抱える課題、の4点について以下言及しておきたい。

◆「協同労働」の概念について

 中川氏の提起のとおり、労働者協同組合法にとって「協同労働」はキー概念である。組合員が出資し管理し労働するという労働者協同組合の特質は、他の企業形態にも通常の協同組合にもない独自のものである。雇用労働でもない、自営業でもない、新しい働き方を求める労働者協同組合における「協同労働」とはなにか。
 それを明確にするために、雇用労働との異同、自営業との異同からみてみよう。それは、協同労働のもつ特質が、@協同組合方式による参加型の所有と管理であること(所有と管理と労働の一致=所有と管理と労働が分離していない)、A自立した個人の自発的協同であること(強いられた共同労働でも、孤立的労働でもない)、B使用価値の創造を目的とする具体的労働であること(いわば交換価値を目的とする抽象的労働ではない)、の3点に求められるのではなかろうか。
 ところで、雇用労働は、雇用者の指揮命令の下で交換価値を創造する労働として行われ、この点が協同労働との根本的違いであるが、しかし、いわゆる労働過程としてみれば、雇用労働もそこでは対象に働きかけ使用価値創造の労働を行っている。ここに雇用労働と協同労働との共通性をみることができるし、雇用労働においてもこうした自発的協同労働は所有と管理の限界内で存在しえるし、所有と管理の限界を克服して雇用労働から協同労働への発展の可能性を内在させている。自営業においても、その限界を解決するために協同の契機を高めて協同労働に発展する可能性がある。したがって協同労働は協同労働の協同組合のみに限定されず、雇用労働の中にも、自営業の発展の中にも存在する可能性を有するのである。ここに協同労働の普遍性を認めることができよう。
 だがしかし、雇用労働が支配的なところでの協同労働は、協同労働の本質を貫くことに多くの障害が伴い、たえず交換価値を目的とする単なる雇用労働に、あるいは単なる孤立的労働に逆転する脅威にさらされている。したがって不断の協同労働の協同組合運動とそれを保障する法制が不可欠となるであろう。

◆日本の独自性発揮のために

 日本の独自の制度を求めるということは重要である。それは労働者協同組合法を日本に定着させるにあたって不可欠である。それを可能にするには次の諸事項が前提になるであろう。
  1. 労働者協同組合法を必要とする運動主体のこれまでの歩みと現状を踏まえたものであること。日本の労働者協同組合運動、ワーカーズ・コレクティブ運動、高齢者協同組合運動、農業・漁業・林業の生産組合運動、企業組合運動、企業再建運動などの到達点と今後の展望を踏まえたものであること。また、農協・生協など各種協同組合運動との協力の可能性を追求すること。
  2. 法制度の現状とその可能性の検討
    ・企業組合制度、その他生産組合制度の問題点および同制度の改正の可能性
    ・購買生協に対する「労働生協」の可能性(現存している「環境生協」「福祉生協」「高齢者生協」等の延長上の「労働生協」)
    ・協同組合基本法の可能性
     これら三方法の可能性と現実性を検討しておくこと。
  3. 「労働者協同組合法案・第2次案」の立案にあたっての主な検討課題。
    ・労働関係法制の位置付け
    ・就労条件、社会保険関係の導入
    ・組合タイプの検討
    ・「非営利協同基金」の管理
    ・連合会、協会の位置付け
    ・税制上の問題
    ・設立手続き、認証・認可の問題
    ・名称の問題

◆「社会的企業」・「社会的協同組合」・「労働者協同組合」の関連

 「社会的企業」、「社会的協同組合」、「労働者協同組合」の三者の関係は必ずしも自明ではない。そこで試みに次のように考えてみたので、参考にしていただきたい。「社会的企業」を「社会目的企業」とするならば、協同組合に限定しないという意味で最も広い概念であるが、社会目的に限定されている点で狭い概念でもある。「社会的協同組合」は「社会目的協同組合」であるとすれば、社会目的という点では「社会的企業」と共通するが、協同組合とすることで「社会的企業」よりも狭い。「労働者協同組合」は「社会目的」に限定されないと言う意味で広いものの、協同組合であると言う意味で「社会的企業」よりも狭い。

社会的企業≧社会的協同組合
≦労働者協同組合≧≦社会的企業
 
 しかし、社会目的を追求する企業である「社会的企業」はその目的を実現するためには社会サービスの主体たる提供者と利用者両者の参加型でなければならない。その意味で「社会的企業」が実効性をもつためには協同組合の特性が継承され生かされなければならないし、構成員は提供者と利用者両者の複合型が追求される。これはまさしく「社会的協同組合」であり、「社会的企業」の典型であり、「労働者協同組合」の中心的な形態であるといえよう。すなわち「社会的協同組合」とは「協同組合方式による自立協同の社会的企業」というべきであろう。また労働者協同組合には、一般生産サービスの協同組合、社会サービスの提供型協同組合、社会サービスの提供者・利用者の複合型協同組合(「社会的協同組合」)といった諸形態が考えられる。〈図1〉のとおりである。
 こうした関連から見れば、前述したように菅野氏がのべた、「社会的協同組合を包含したワーカーズ・コープ運動を展開していく」という位置付けは、適切なものといえよう。

 ◆「労働者協同組合」の 四つの課題

 ベアトリス・ポッターの提起した「生産組合の三つの困難」、すなわち、販路の欠乏、資本の欠乏、管理上の困難の三つの問題点は今日の労働者協同組合にも当てはまる。そして前述した使用価値を創造する協同労働といった特質から、これらに労働の質である専門的な技術・技能の重要性を追加したい。すなわち労働者協同組合に重要な課題として、@販路、A資本、B管理、C技術・技能の四点を強調したい。これら四つの課題をカバーした運動と法制が不可欠である。

 
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